『財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について』改定の概要をまとめております。
財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(令和5(2023)年4月7日)
【内部統制:スタートアップ監査】スタートアップにおける監査において、規定や3点セットが整備されていない場合に内部統制を有効と評価できるか?
子会社への往査時にチェックするポイントになると思い会計監査に使用している監査手続書を、一般的な製造業の上場会社を例に記載します。
今回は、勘定科目は「消費税/その他の税金」になります。
昨今の税務調査を見ていても、法人税よりも消費税による修正申告が出される機会が多くなっています。
消費税の特徴として、課税、非課税、不課税の区分の誤り(多くの場合、理解不足に起因する)が生じた場合には、争点となる余地が少なく修正につながりやすいという特徴があります。
当事務所は、内部監査のアウトソーシングを専門としています。
大手監査法人で長年監査に従事し経験豊富な公認会計士/公認内部監査人が貴社の内部監査をサポートします。
高品質で信頼性の高い内部監査の実現を第三者的な立場からサポートします。
公認内部監査人(CIA)・公認不正検査士(CFE)・公認情報システム監査人(CISA)・税理士
子会社への往査時にチェックするポイントになると思い会計監査に使用している監査手続書を、一般的な製造業の上場会社を例に記載します。
今回は、勘定科目は「その他の負債」になります。
「その他の負債」のポイントは、買掛金や未払金・未払費用と同様に負債の網羅性になります。
当事務所は、内部監査のアウトソーシングを専門としています。
大手監査法人で長年監査に従事し経験豊富な公認会計士/公認内部監査人が貴社の内部監査をサポートします。
高品質で信頼性の高い内部監査の実現を第三者的な立場からサポートします。
公認内部監査人(CIA)・公認不正検査士(CFE)・公認情報システム監査人(CISA)・税理士
子会社への往査時にチェックするポイントになると思い会計監査に使用している監査手続書を、一般的な製造業の上場会社を例に記載します。
今回は、勘定科目は「貸倒引当金/賞与引当金/退職給付」になります。
「貸倒引当金/賞与引当金/退職給付」のポイントは、見積項目になり、利益の調整に使われ可能性もあり、監査リスクも高くなります。
そもそも引当金は、詳しい方も経理の限られた方になり、監査する側も頻度が少ないためエラーに気付きにくいという特徴があります。
当事務所は、内部監査のアウトソーシングを専門としています。
大手監査法人で長年監査に従事し経験豊富な公認会計士/公認内部監査人が貴社の内部監査をサポートします。
高品質で信頼性の高い内部監査の実現を第三者的な立場からサポートします。
公認内部監査人(CIA)・公認不正検査士(CFE)・公認情報システム監査人(CISA)・税理士
子会社への往査時にチェックするポイントになると思い会計監査に使用している監査手続書を、一般的な製造業の上場会社を例に記載します。
今回は、勘定科目は「未払金/未払費用」になります。
「未払金/未払費用」のポイントは、網羅性の検証です。
負債の網羅性の検証は、意外と難しくアンレコが有効な手続となります。
会社の規模が大きくなるにつれ、1月の処理件数も膨大になるため、早めに会社と打ち合わせて監査スケジュールを確認することが重要です。
当事務所は、内部監査のアウトソーシングを専門としています。
大手監査法人で長年監査に従事し経験豊富な公認会計士/公認内部監査人が貴社の内部監査をサポートします。
高品質で信頼性の高い内部監査の実現を第三者的な立場からサポートします。
公認内部監査人(CIA)・公認不正検査士(CFE)・公認情報システム監査人(CISA)・税理士
子会社への往査時にチェックするポイントになると思い会計監査に使用している監査手続書を、一般的な製造業の上場会社を例に記載します。
今回は、勘定科目は「借入金/社債」になります。
「借入金/社債」は、年次が低い方が監査を担当する場合が、多くあります。
しかし金額がそもそも大きいため、長短分類を誤るなどエラーが生じた場合には、流動比率等に影響するなど影響が大きく油断はできません。
また、昨今では、様々なタイプの借入種類が生じてきており、長短分類(場合によっては、資本性のローンもあり)や財務制限条項等が付されていないかについても検討する必要があります。
当事務所は、内部監査のアウトソーシングを専門としています。
大手監査法人で長年監査に従事し経験豊富な公認会計士/公認内部監査人が貴社の内部監査をサポートします。
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公認内部監査人(CIA)・公認不正検査士(CFE)・公認情報システム監査人(CISA)・税理士
子会社への往査時にチェックするポイントになると思い会計監査に使用している監査手続書を、一般的な製造業の上場会社を例に記載します。
今回は、勘定科目は「純資産」になります。
純資産は、経理部の方も馴染みが薄い科目になります。
会社法にも関連し、一度間違いが起きた場合には、金額的に重要な影響が生じるケースが高く、かつ会社法上の責任が治癒できないケースも生じ可能性があり留意が必要です。
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大手監査法人で長年監査に従事し経験豊富な公認会計士/公認内部監査人が貴社の内部監査をサポートします。
高品質で信頼性の高い内部監査の実現を第三者的な立場からサポートします。
公認内部監査人(CIA)・公認不正検査士(CFE)・公認情報システム監査人(CISA)・税理士
子会社への往査時にチェックするポイントになると思い会計監査に使用している監査手続書を、一般的な製造業の上場会社を例に記載します。
今回は、勘定科目は「買掛金」になります。
負債の網羅性の立証は、意外と難しく有効な監査手続としては、アンレコの対象期間を長くする、会社の発注済み未検収リストの査閲が考えられます。
収益側に注意がいきがちですが、負債の計上漏れは金額的に多額にのぼる可能性も高く注意が必要です。
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