合意された手続というのはクライアントと公認会計士で合意した手続を実施して、その結果を報告する 手続のことをいいます。
Agreed upon proceduresを略して実務上はAUPと呼ばれています。
依頼者との合意により手続を組み立てるために利用できる分野は多くあります。
現在のところ財務諸表項目に検討に多く利用されています。
例えば…
IPO | 財務諸表項目に対するショートレビュー、コンフォート・レター |
製薬企業 | 研究委託先の開発費の使途に関する調査 |
金融機関 | 顧客資産の分別管理 |
M&A |
買収予定先の財務調査 |
AUPでの報告は、手続の実施結果に則して実施結果の利用者に報告するにとどまるため、実施結果の利用者は、業務実施者から報告された手続結果に基づき、自らの責任で結論を導くこととなります。
監査での保証業務は、一般的にあまりなじみないことから、簡単に言い換えるならば、依頼者の代わりに公認会計士が実際に確認して報告します。公認会計士からの報告に基づき依頼者が自らの責任で判断をすることになります。
監査・保証実務委員会研究報告第20号「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」(平成21年7月1日付け公表)より
監査法人の1日あたりの(目安)単価を参考にしています。
監査法人の場合には、経験1年目~シニア・パートナーがまとめられて一律1日あたりの単価が多くの場合で用いられています。一方、当事務所では、実務経験が10年以上の公認会計士が関与することを前提とします。