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【補助金】受領までの流れ(認識時期)


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補助金を受領するまでの一般的な流れ

補助金は、概算払いで先に支払われる場合もありますが、多くの場合において契約期間満了時に完了届と資金の出し手による検査・監査が完了して交付額決定通知を受領するまでは、補助金の金額が確定しないため収益を認識できないという点に特徴があります。

 

補助金で登場する書類は、国、地方公共団体ごとに異なっており、書類の名称をただ見ただけでは、補助金を交付を決定しただけなのか、最終的な交付金額の決定を示すものか判断に迷う例も多くあります。

補助金の種類によっては、使途が不適切な場合には、返還がもとめられるケースもあり補助金の金額が確定するのがいつかが収益認識の大きなポイントとなります。

 

従って、証憑書類として交付決定通知書などの書類だけを見るだけでなく、契約書をしっかり読み込み最終金額の決定がどこの段階で行われるか確認することが重要です。

 

補助金の収益認識について、日本基準では補助金に限った規定はなく、一般的な収益認識の考え方に従うことになります。

 

IAS20号「 政府補助金の会計処理及び政府援助の開示 」において補助金の収益認識基準を定めていますが、実質的には日本での一般的な収益認識の考え方と整合しています。

 

(a) 企業が補助金交付のための付帯条件を満たすこと
(b) 補助金が受領されること

 


営業外収益か売上か

営業外収益として計上するべきか、売上として計上するべきか迷う事例が増えてきました。

判断に迷う理由としては、資金の交付に委託契約が使われるケースが増加しているからです。

 

委託契約とすることで、受託者(資金を受け取る側)側に売上を計上してもらい、今後の事業活動のはずみとしてもらいとの委託者側(資金の出し手)の配慮があると思われます。

日本の場合、売上を非常に重要視する傾向があり、実際に製品化するまでの期間を要するバイオ・テクノロジーベンチャーを信用を得にくいことが背景にあります。

 

営業外収益として計上するべきか売上として計上するべきかは、契約内容を見ながら実質判断になります。

 

①法人の定款目的に記載されている事業か

②委託者にとってどのようなメリットがあるのか

③最終的な知財(成果物)の帰属

 

などが判断にあたってのポイントとなります。

契約内容も複雑化しており非常に悩ましいポイントとなります。


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代表 小田陽一
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